保険料納付要件とは

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障害年金を支給するためには、年金保険料を払っている必要があります。その要件は下記の通りです。

  1. 初診日の前日において、初診日の属する前々月前までの被保険者期間について保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が3分の2以上であること
  2. 特例として、初診日が平成28年4月1日前にある場合には、初診日の属する前々月までの1年間のうち未納がない場合

障害要件をクリアし、医療機関での初診日に関する証明をとれても、保険料納付要件を満たすことができない場合には、障害年金を受けることはできませんので、十分注意が必要です。